1946

制限会社の指定

わが国では戦後、経済体制の民主化や非軍事化政策により財閥解体が進められた。住友本社では1945年10月から解体の具体的検討が行われ、本社の解散、連携会社の役員辞任が決定された。そのため1946年2月、住友本社役員であった当社の会長 古田俊之助、監査役の岡橋林、河合昇三郎が辞任した。また財閥解体の一環として、いわゆる制限会社法が1945年11月に施行され、当社は翌年3月に制限会社の指定を受け、1949年11月に指定解除された。制限会社は営業の譲渡や解散、資本金の変更、配当、財産の売却、資金借入などに大蔵大臣の許可が必要であった。